SCREENMEET ソフトウェア サービス
エンドユーザー条件
ScreenMeet Service の使用条件として、ユーザーは以下の条件(以後、「エンドユーザー条件」)に同意するものとします。
- 定義
以下の用語は本契約書において以下の意味を持つものとします。
「関係者」とは、自然人または法人を直接または間接的に管理する、それらに管理される、またはそれらと共通の管理下にある者を指します。「管理」とは、自然人または法人の業務を、所有権、または議決権株式による投票権利の管理を理由として指示する権力を有すること、または契約またはその他により業務に関する一般管理を指示する権力を有することを意味します。
「認定ユーザーまたはユーザー」とは、本契約書に定める顧客及びその関係者ならびにそのエンドユーザー顧客の利益を唯一の目的として、ScreenMeet Service へのアクセスと使用を顧客が許可した、顧客及びその関係者の従業員、エンドユーザー顧客、代理店、請負業者を指します。
「認定ユーザーの制限」とは、注文書で指定されている認定ユーザーまたはユーザーの人数を指します。
「クラウドプロバイダー」とは、ScreenMeet Service のようなソフトウェア サービスを届けるためのホスティング サーバー ハードウェア、ディスク ストレージ、ファイアウォール保護、サーバーのオペレーティングシステム、管理プログラム、ウェブサーバープログラムを提供する、ポリシーを公開している評判の良い確立された企業(例えば、AWS)を指します。
「当社」とは、ScreenMeet Service を所有及び提供する Projector is, Inc. を指します。
「汚染物」とは、ScreenMeet Service の使用に対して無効化、削除、消去、不正なアクセス許可、再処理、破損、破壊、エラーを持ち込む等の影響を及ぼすよう意図または設計された、ウィルス、トロイの木馬、ワーム、論理爆弾、マルウェア、またはこれらの組み合わせを指します。
「顧客データ」とは、ScreenMeet Service を使用する課程で顧客またはその認定ユーザーから当社に提供された素材、データ、情報(個人データを含む)、または顧客により ScreenMeet Service に入力された素材、データ、情報を指します。
「顧客」とは、ScreenMeet Service を使用し、本エンドユーザー条件に同意する者を指します。
「データ保護法」とは、GDPR(本契約書に添付の「データ保護に関する付録」に定義されている)及び適用可能な場合はその他のプライバシー法を含む、すべての適用可能なデータ保護法を指します。
「知的財産権」とは、登録の如何に関わらず、すべての権利、特許及び発明、商標、著作権、工業デザイン、企業秘密及び秘密情報に関わる権利、パブリシティ権、人格権、著作者人格権、その他の知的財産権を含む、すべての知的及び産業財産権ならびに類似する性格の権利、及び前記に関わるすべての適用ならびに登録を指します。
「注文書」とは、ScreenMeet Service を使用するため、顧客が締結する注文書等の契約書を指し、同書で認定ユーザー制限を指定するものとします。
「個人データ」とは、(i) 身元確認済みまたは身元確認可能な自然人、及び (ii) 身元確認済みまたは身元確認可能な法人(適用可能なデータ保護法の下でそのような情報が個人データまたは個人を特定できる情報として同様に保護される場合)に関連する情報を指し、(i) または (ii) についてそのようなデータは顧客データであるものとします。
「ScreenMeet Service」とは、当社のソフトウェアサービスを指し、注文書に明示され、本契約書で提供されている変更、更新、改訂、機能強化が含まれます。
「ソフトウェア」とは、ScreenMeet Service 内に埋め込まれ、当該サービスを提供するために使用されるソフトウェア、及びこれに関連して当社が提供するその他のソフトウェアを指します。
「ウェブサイト」とは、現在 www.screenmeet.com にある当社ウェブサイトを指します。
- SCREENMEET SERVICE 及びソフトウェア、追加サービス
2.1 ScreenMeet Service の使用: 本エンドユーザー条件に従い、当社は顧客及びその認定ユーザーに対して、あくまでも顧客の内部使用のため ScreenMeet Service にアクセスして使用する限定的な非独占で世界規模の譲渡不可能な使用許諾を付与しますが、ただし、いかなる場合においても、追加料金の支払いを伴わずに ScreenMeet Service 認定ユーザーの人数が注文書に定める認定ユーザー制限を超過しないことを条件とします。 顧客は、認定ユーザーが本契約書の条件に適合することを保証し、認定ユーザーの不正行為や不作為に対して責任を負うものとします。
2.2 使用に関する一定の制約:顧客は、ScreenMeet Service 及びソフトウェアまたはその一部を認定ユーザー以外の第三者に対して利用可能にしてはなりません。ScreenMeet Service の使用に際して、顧客は以下の行為を行わないものとし、認定ユーザーが以下の行為を行わないことを保証するものとします。すなわち、(a) ScreenMeet Service またはソフトウェアあるいはその一部の変更、翻訳、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、またはその他の方法でソースマテリアルを抽出しようと試みること。ただし、適用法により明示的に許可されている範囲は除きます。(b) 自身の内部目的以外の目的で、ScreenMeet Service または ScreenMeet Service の一部を使用許諾付与、販売、貸与、リース、譲渡、割り当て、再生、配布、ホスティング、またはその他の方法で商業的に利用すること、(c) 何らかの適用法、州法、国家法、国際法、外国法に違反して ScreenMeet Service を使用すること、(d) 当事者の知的財産権またはデータプライバシー権を侵害するような方法で ScreenMeet Service を使用すること、(e) 認定ユーザー以外の第三者に対して、ScreenMeet Service へのアクセスのために顧客に発行されたユーザーIDまたはパスワードの使用を許可すること、(f) フレーミングまたはフレーミング技術を使い、当社の商標、ロゴ、その他の ScreenMeet Service (画像、テキスト、ページレイアウト、フォームを含む)を取り込むこと、(g) 手動または自動化ソフトウェア、デバイス、その他のプロセスを使い(スパイダー、ロボット、スクレーパー、クローラー、アバター、データマイニングツール等を含む)、当社 ウェブサイトに含まれているウェブページからデータを「スクレイピング」またはダウンロードすること(ただし、当社が公的な検索エンジンのオペレーターに対して、広く一般に利用可能で検索可能な素材インデックスを作成する目的でのみ、必要とされる範囲に限り、スパイダーを使い当社ウェブサイトから素材をコピーする取り消し可能な許可を与える場合を除くが、その際も、そのような素材のキャッシュやアーカイブは除く)、(h) 本契約書で明示的に述べられている場合を除き、ScreenMeet Service またはその一部を何らかの形態及び方法によってコピー、再生、配布、再発行、ダウンロード、表示、掲載、送信すること、(i) ScreenMeet Service 上または同サービスに含まれている著作権表示等の専有マークを除去または破壊すること。ScreenMeet Service について何らかの不正な使用がなされた場合、本契約書に従い当社が付与した使用許諾はただちに終了します。
2.3 ユーザーの行動: ScreenMeet Service の使用にあたり、顧客は認定ユーザーが以下の行動を取らないことに同意します。すなわち、(i) いかなる個人または法人の特許、商標、企業秘密、著作権、パブリシティ権、その他の権利の侵害、(ii) 非合法的、威嚇的、虐待的、嫌がらせ行為、誹謗、中傷、人を欺く行為、詐欺行為、他者のプライバシー侵害、不法行為、わいせつ行為、攻撃的、冒涜的行為、(iii) 許可されていないまたは頼まれないのになされた宣伝、ジャンクメールまたはバルクメール、(iv) 事前に書面による許可を当社から得ずに、コンテスト、宝くじ、物々交換、宣伝、ネズミ講などの商業活動もしくは販売に関与すること、(v) 当社の従業員または販売員を含む、個人または法人を装うこと、(vi) ScreenMeet Service の適切な機能生に干渉する、または干渉しようと試みること、あるいは当該契約により明示的に許可されていない方法で ScreenMeet Service を使用すること、(vii) ScreenMeet Service のセキュリティ機能を侵害する、または侵害しようと試みること、手動または自動化ソフトウェアの使用またはその他の手段により ScreenMeet Service に含まれるページにアクセス、「スクレイピング」,「クローリング」、「スパイダリング」すること、ウィルス、ワーム、または類似する有害なコードを ScreenMeet Service に導入すること、或いは ScreenMeet Service に対するオーバーロード、「フラッディング」、「スパミング」、「メール爆撃」、「クラッシング」等の方法により、他のユーザー、ホスト、ネットワークの ScreenMeet Service 使用に干渉する、または干渉しようと試みる等、ScreenMeet Service に対する潜在的に有害な行為に関与しようと試みる、または関与すること。
2.4 クラウドプロバイダー:当社は、ScreenMeet Service に関連するアプリケーション ソフトウェアをクラウドプロバイダーと共にホスティングするものとします。顧客は、ScreenMeet Service がクラウドプロバイダーによりホスティングされること、及び当社はいつでも別のプロバイダーの使用を選択し得ることを確認します。顧客による ScreenMeet Service の使用は、クラウドプロバイダーの適用可能な制約に従うものとします。本契約の他の条項に関わらず、顧客は、ScreenMeet Service に関するいかなる問題、不履行、欠陥、エラー、アクセスの問題に対しても当社は責任を負わないことを承諾します。顧客は、ScreenMeet Service に対して支払う料金には、クラウドプロバイダーの行為または不作為に対して当社は責任を負わないこと、もしもクラウドプロバイダーによる不履行または怠慢に対して責任を負うならば、当社は提供されているレートでは ScreenMeet Service を提供できないであろうという事実が反映されていることを確認します。
2.5 サービス接続:顧客は、インターネット接続を含む、ScreenMeet Service へのすべてのデバイスの接続に対して責任を負います。ScreenMeet Service への接続の結果生じるまたはこれに関連する、本契約書による当社の義務を満たせないことに対して当社は責任を負わないものとします。
2.6 サービスの変更: 当社は、ScreenMeet Service のいずれの部分についても通告なくいつでも変更または修正を行うことがありますが、ただし、サービスの機能性に悪影響を及ぼす変更を組み込まないものとします。
2.7 モニタリング:当社は、ScreenMeet Service にアクセスする認定ユーザーの人数等を含みこれに限らず、本契約書の条件を顧客が遵守していることをモニタリングする権利を有し、当社製品やサービスを改善するため、及び ScreenMeet Service の使用に関するレポートを顧客に提供するため、顧客の ScreenMeet Service 使用に関する情報を利用できるものとします。
2.8 顧客との相互関係:顧客は、ScreenMeet Service の使用に関して、認定ユーザーによる当該顧客の顧客または他者との相互関係に対する責任を単独で負います。顧客は、そのような相互関係の結果として生じる賠償責任に対して当社は責任を負わないことに同意し、そのような賠償責任について当社に害が及ばないよう免責するものとします。
- 契約期間及び契約終了
3.1 契約期間:顧客による ScreenMeet Service の使用は、注文書に定める期間にわたり継続するものとし、同書に指定されている終了日をもって終了するものとします。顧客の ScreenMeet Service 使用権の終了をもって、顧客は ScreenMeet Service へのアクセスまたは使用を停止し、当社は以後のアクセスを終了する権利を有するものとします。
3.2 契約終了、一時停止:当社は、本エンドユーザー条件に何らかの条項違反があった場合にはいつでも、顧客による ScreenMeet Service の使用を終了することができます。当社はまた、顧客による ScreenMeet Service 使用の継続が ScreenMeet Service(ScreenMeet Service を提供するために使用されるシステムを含む)または当社の他の顧客に害を及ぼす、または第2項のいずれかの条項に違反する結果を招くと当社が合理的に信じる場合、通告の上、顧客に対する ScreenMeet Service の提供を一時的に停止する権利を有します。
- 保証と免責条項
当社は以下を保証します:
(a) 当社は、適正かつ合理的な管理上、物理的、論理的、技術的、セキュリティ上の対策を実施し、すべての顧客データを偶発的な、不正な、あるいは違法な損失、アクセス、使用、開示、配布、提供、またh複製から守ることに努めます。
(b) 当社は、ScreenMeet Service への汚染物の導入を阻止するため、最新の業界標準の保護基準を採用します。
本契約書に特に定める場合を除き、当社は SCREENMEET SERVICE に関する商品性、特定の目的への適合性、非侵害性に関する黙示的な保証等を含む、明示的・黙示的を問わず、あらゆる保証を否認します。以下に関して、当社は保証、表明を行わず、条件を設けません。すなわち、(1) SCREENMEET SERVICE がお客様の要件を満たすこと、(2) SCREENMEET SERVICE の使用が不断、タイムリー、安全であり、エラーのないこと、または (3) SCREENMEET SERVICE の使用から得られる可能性のある結果が正確または信頼できるものであること。
- 知的財産
5.1 所有権表示、ScreenMeet Service の所有権: 顧客は、ScreenMeet Service またはその一部(例えば、ダウンロードしたソフトウェア)における著作権、商標権、特許権、その他の知的財産権に関わる表示を除去してはなりません。顧客は、ScreenMeet Service 及びそのすべての部分ならびに知的財産権におけるすべての権利、権原、権益、及び ScreenMeet Service に対していずれかの当事者により提案、着想、作成、開発、実施された改善、更新、変更、構成、改訂、設計寄与、二次的著作物の所有について、これらが当社またはそのライセンサーに帰属することを確認します。本契約書によって、ScreenMeet Service またはその一部における財産権または所有権限が当社から譲渡されることはありません。
5.2 顧客データ: 本契約書のいかなる部分によっても、顧客の知的財産におけるまたはこれに対する顧客の権利、権原、権益、または顧客の秘密情報を含む顧客情報における知的財産権が当社に譲渡されることはありません。当社は、当社と顧客間において、知的財産権を含む顧客データ及びその他の顧客秘密情報におけるすべての権利、権原、権益は顧客に帰属することに同意します。顧客は当社に対して、サービスを提供するために必要な範囲でのみ、顧客データの使用に対する非独占的でロイヤリティ不要の使用許諾を契約期間中付与します。
5.3 フィードバック:顧客は、その提案、フィードバック、ウィキ、フォーラム、または類似するページにより当社に対して提出されたアイディア、提案、文書、申し出(以後、「フィードバック」)は、顧客自身のリスクにおいてなされ、そのようなフィードバックに関して当社は何らの義務(秘密保持の義務等を含む)も負わないことを確認します。顧客は、フィードバックを提出するために必要とされるあらゆる権利を有することを表明し、保証します。顧客は当社に対して、ScreenMeet Service の操作とメンテナンスに関して、あらゆるフィードバックの使用、再生、実施、表示、配布、改作、変更、再フォーマット、派生物作成、何らかの方法によるその他の商業的または非商業的な利用について、全額支払い済みでロイヤリティ不要の永久的、取消し不可能、世界規模の非独占的で完全にサブライセンス可能な権利及び使用許諾を付与し、前述の権利のサブライセンスを許可します。
- 免責
6.1 ScreenMeet による免責: 当社は、ScreenMeet Service の全部または一部が、米国特許権、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約の当事国における著作権、または第三者の企業秘密を侵害しているとする申し立て(「当社侵害申し立て」)に対して顧客を弁護するものとします。ただし、顧客が当社侵害申し立てについて書面によりすみやかに当社に通知し、当社の費用負担で当社が選択する弁護人により当社侵害申し立てを管理及び弁護または解決することを当社に許可することを条件とします。 顧客は、そのような当社侵害申し立てを弁護または解決する上で、当社の費用負担で当社に協力するものとし、顧客は顧客の費用負担で顧客が選択する弁護人により弁護に参加できるものとします。 当社は、そのような当社侵害申し立てについて当社が行う解決にかかる費用を負担するものとし、当社が弁護する当社侵害申し立てに下される判決の結果として顧客に与えられる損害賠償金を負担し顧客を免責するものとします。 当社は、(i) 当社以外の当事者(または当社の指示または管理下の第三者)による ScreenMeet Service の改変、(ii) そのような侵害が ScreenMeet Service 単独の使用により回避されたと思われる場合、当社が供給したものではない他の技術、アイテム、プロセスと ScreenMeet Service との組み合わせまたは併用、(iii) 本契約書で許可されるもの以外の ScreenMeet Service の使用に基づくいかなる侵害に対しても賠償責任を負わないものとします。顧客による ScreenMeet Service の使用が、当社侵害申し立てにより禁じられるまたは脅かされる場合、当社は以下のいずれか一つまたは複数を選択して対策を講じることができるものとします。すなわち、 (i) 納品された状態の ScreenMeet Service を使用する権利または使用許諾を顧客のために確保する、(ii) 実質的機能性を失わずに非侵害となるよう ScreenMeet Service を改変する、または (iii) 顧客に通知の上、本契約を終了する、ただし、当社は本契約書により ScreenMeet Service に対して前払いされた料金または未収の料金を返金することを条件とします。本項には、当社の財産またはサービスに関連する何らかの侵害申し立てに関する当社の義務全般及び顧客の唯一の救済策が明記されています。
6.2 顧客による免責:顧客は、本契約書の条件に従い顧客データが当社により使用された際に第三者の知的財産権またはその他の法的権利を侵害、濫用、或いは違反すると主張する第三者に対して、当社及びその役員、重役、従業員、代理店、販売員を顧客の費用負担で弁護、免責し、害が及ばないよう努めるものとします。
- 7. 賠償責任の制限
7.1 賠償責任限度:第三者に対する支払金額に関する第6条(「免責」)の下で生じる請求を除き、いかなる場合においても、本契約書を理由として、または本契約書に従い、訴訟の請求権が最初に発生した日付以前12ヵ月間に顧客が ScreenMeet Service の対価として支払った料金の金額を超える損害賠償金について、当社は顧客またはいかなる他者または法人に対しても賠償責任を負わないものとします。
7.2 派生的損害賠償の免責:いかなる場合においても、当社は、そのような損害または損失が予見可能であったか否かに関わらず、特別損害賠償、付随的損害賠償、懲罰的損害賠償、派生的損害賠償、間接損害賠償、のれんの喪失、利益またはデータの喪失に対して、いかなる金額についても賠償瀬金を負わないものとします。
- 8. データ保護
両当事者は、ScreenMeet Service の提供と使用に関して、適用可能なデータ保護法を遵守することに同意します。顧客は、本契約書に定める ScreenMeet Service の提供に関して、個人データを使用のため当社に開示する権利を有することを表明し、保証します。
- 9. 仲裁
本エンドユーザー条件の存在、有効性、終了に関する疑義を含む、エンドユーザー条件から発生またはこれらに関して発生する申し立てまたは紛争については、本契約書に定める仲裁によってのみ言及され最終的に解決を図るものとしますが、ただし、顧客または当社は(その選択により)、知的財産権(商標、トレードドレス、ドメイン名、企業秘密、著作権、特許など)の侵害、秘密情報の違反、その他の濫用について裁判所における衡平法上の救済を求めることができるものとします。仲裁は、定評ある代替的な紛争解決プロバイダーである JAMS によって遂行されます。弁護士費用及び利子を含まない $250,000 未満の請求及び反対請求を含む紛争については、JAMS の最新版の Streamlined Arbitration Rules and Procedures(簡易仲裁規則及び手順)に従うものとし、同文書は http://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration/ から入手可能です。その他のすべての請求については、JAMS の最新版の Comprehensive Arbitration Rules and Procedures,(包括的仲裁規則及び手順)に従うものとし、同文書は http://www.jamsadr.com/rules-comprehensive-arbitration/ から入手可能です。仲裁に JAMS を利用できない場合、当事者は代わりの仲裁フォーラムを選択するものとします。仲裁手続きで使用される言語は英語とし、カリフォルニア州サンフランシスコで行うものとします。仲裁人は、請求全体またはその一部について終局的判断を求める申し立てを許可する権限を有するものとします。仲裁人は、金銭的損害賠償を認める権限を有し、適用法、仲裁フォーラムの規則、及び本エンドユーザー条件の下で利用可能な非金銭的救済を付与する権限を有するものとします。仲裁人は、認められた損害賠償の計算を含む、裁定額の根拠となる根本的な知見と結論を説明する、書面による裁定及び決定書を発行するものとします。仲裁人の裁定は最終的なものであり拘束力を持つものとし、管轄権を有するあらゆる裁判所に提出することができます。勝訴当事者は仲裁に関わる合理的な弁護士費用及びその他の自己負担費用に対する資格を有し、敗訴当事者は仲裁に関わる費用全額を負担するものとします。訴訟停止または仲裁強制のための法廷手続きが必要とされる場合、または勝訴当事者に仲裁裁定の施行費用が発生する場合、仲裁または施行に異議を唱える当事者は、他方の当事者側で合理的に発生するすべての関連する費用、出費、弁護士費用を負担するものとします。
- その他
10.1 可分性:何らかの理由により、本エンドユーザー条件の条項またはその一部が実施不可能であることが仲裁人または管轄権を有する裁判所によって見出された場合、本エンドユーザー条件の当該条項については当事者の意図を実施する上で可能な限り最大限の範囲で実施され、本エンドユーザー条件の残りの部分は完全な効力をもって継続されるものとします。
10.2 権利放棄:当事者は、権利放棄当事者により署名された書面による権利放棄である場合を除き、本エンドユーザー条件による権利を放棄しないものとします。どちらかの当事者が本エンドユーザー条件の何らかの条項違反を権利放棄する場合、これをもって本条件または本契約の他の条項の以前または以後の違反の権利放棄とは見なされないものとします。
10.3 準拠法:本エンドユーザー条件には、法の抵触の原則に関係なく、カリフォルニア州の法律が適用され、同法の下で解釈されるものとします。国際物品売買契約に関する国連条約(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods)は、本エンドユーザー条件には適用されないものとします。
10.4 輸出と外国法の遵守:顧客は、ScreenMeet Service は米国の輸出管理に関する法令の対象となり得ることを確認し、またサービスが使用される国の関税法、輸出入に関する法律、その他の法律の対象となり得ることを確認します。顧客は、これらの法令を遵守する責任は顧客のみにあることを確認し、これらの法令を完全に守ることに同意します。
本契約条件は2022年1月18日に最後に更新されており、以前の契約条件を置き換えます。